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 川浪弘平税理士事務所

 【北海道税理士会会員】

 江別市文京台南町26-14

「記帳代行」から 「決算書の作

成」、「確定申告書の作成」、「税

理士報酬のご相談」など、お気

軽におたずねください。

【関与希望地域】

 札幌市 ( 白石区、厚別区、

 豊平区 )、 江別市内

 電話 011−387−0054

「社交ダンスサークル」
ダンスで、運動不足を解消しませんか

えぽあソシアルダンスサークルでは、新会員募集中。

江別市内の男性、女性大歓迎

場所 大麻公民館(えぽあ)2階

講師 高橋憲太朗、近藤美香

毎週 木曜日 午後1時より

連絡先 384−3652 松田    (会長)

 幹事  386−5500 野口

見学は何時でも自由です。開催日に変更もあるので、電話によりご確認を。

「大麻文化筝サークル」(琴)
 文化筝(ぶんかこと) は、普通のお琴の半分程度(85cm)で、持ち運びに大へん便利です。音色は普通のお琴と変わりありません。

  文化筝で素晴らしい「ことの音」を楽しんでみませんか。

1.サークル開催日  初級 第 一・第三火曜日10時〜12時
中級 第 一・第三水曜日10時〜12時

2.会 場 大麻公民館(えぽ
      あ)研修室

3.会 費  月 2,500円

4.講 師  文化筝音楽振興会 北海道本部 石河 玲子

5.申込先  011−387−0034 幹事 川浪

6.江別市内の方、大歓迎です

 サークル日における見学は自由です。

北海道から宇宙衛星を
 「北海道初の人工衛星を製作」

当研究室が開発、製作した北海道初の人工衛星「HIT−SAT」を06年9月23日地球の周回軌道に乗せ、その衛星からは今でも電波を地球上へ送り続けております。
超小型人工衛星の製作技術の開発、研究を行っております。皆様の今後ますますのご声援をよろしくお願いいたします。

「特定非営利活動法人

 宇宙空間産業研究会」

  北海道工業大学

 准教授 佐鳥 新

 秘書室 011−688−2317 
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税の知識
 
平成19年度の主要な税制改正

一.減価償却制度の改正について

(1) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、「償却の基礎となる金額」、「償却可能限度額」は、次のとおり改正されました。

  イ、「償却の基礎となる金額」は、「取得価格」そのものとする。(注1)
  ロ、「償却可能限度額」は、「取得価格−1円」とする。(注2)

  (注1) 平成19年3月31日以前は、取得価格の90%であった。
  (注2) 平成19年3月31日以前は、取得価格の95%であった。

(2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、「95%」まで償却した後、「5年間」で1円まで均等償却することができることになりました。
   例えば、平成19年3月31日までに、95%まで償却している資産については、平成19年4月以降に開始する事業年度で、5年間の均等償却により残存価額が1円になるまで償却を行うことができます。
 また、平成19年4月以降に、95%まで償却することとなる資産については、その翌期から5年間の均等償却により残存価額が1円になるまで償却を行うことができます。


二. 特定同族会社の留保金課税

   留保金課税の対象となっていた特定同族会社のうち、「資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業」については、留保金課税の対象から除外されることになりました。
   
   特定同族会社とは、1グループ(その同族関係者を含めます。)による持株割合が、全株式の50%を超える場合の、その会社をいいます。

(注)平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、従前のとおりです。

三. 特殊支配同族会社(実質的な一人会社のオーナーへの)役員給与の損金算入制限(見直し)

   実質的な一人会社(注1)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(改正前800万円)に引き上げられました。

 (注1)オーナー及びその同族関係者が株式の90%以上を保有し、かつ、常務に
従事する役員の過半数を占めている同族会社をいいます。
 (注2)平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用されます。

四、平成18年度以前の主要な改正

◎ 一人当たり5,000円以下の飲食代について

 一人当たり5,000円以下の取引先等の飲食代は、損金算入が可能となりました。
 上記金額以下の飲食代を「交際費等」の金額から除外し、損金算入の適用をうけるためには、飲食年月日、飲食費の金額、飲食店の名称、及び所在地、得意先等の氏名及びその関係、飲食に参加した人数を記載した書類を保存していることが必要です。

(注)平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。

 単なる飲食物の贈答は、「交際費等」となります。
会社の役員や、従業員に対する飲食費については、「新年会、忘年会等の福利厚生費」と認められる場合を除き、「交際費等」となります。
 接待に使われたタクシー代は、「交際費等」となります。
 従って、一人当たり5,000円以下かどうかを計算する場合は、飲食代にはタクシー代を含めないところで計算いたします。


◎ 国民年金保険料の掛金について所得控除を受けるには、「国民年金保険料の支払証明書」の提出が必要となりました。

   国民年金保険料(これは社会保険料の一つです)の掛金について所得控除を受けるためには、所得税の年末調整または確定申告の提出時において、生命保険料、損害保険料と同じく「国民年金保険料の支払証明書」の提出が義務付けられました。

(注)平成17年分の年末調整または確定申告の提出時から適用されます。


◎ 欠損金の繰越期間が「7年」に延長されました。

  青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が「7年」に延長されました。
  また災害損失欠損金の繰越についても(これは青色申告法人、白色申告法人ともに) 「7年」に延長されています。

   (注)平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金
      について適用されます。


◎ 帳簿書類の保存期間も、「7年」に延長されました。

  帳簿書類の保存期間については、一律7年間とすることになっています。

   (注)平成13年4月1日以後に開始した事業年度において作成した帳簿書類
      を保存する場合について適用されます。



◎ 取得価格が30万円未満の減価償却資産は、次の条件権を満たすと、一時に損金算入することが出来ます。

   条件は次のとおり

1. 中小企業者に該当する法人又は農業協同組合法人等であること

   2. 青色申告書を提出している法人であること

   3. 対象資産が減価償却資産であること

   4. 事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしていること

   5. 確定申告書に「少額減価償却資産の取得価格に関する明細書」を添付していること

    以上の全ての条件を満たすことが必要です。

   (注)上記の特例は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に
      取得(または製作等)したものであること


◎ パソコンの耐用年数は 何年でしょうか(上記の特例を利用せず、減価償却を行っていく場合)

    パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く)   4年


    パーソナルコンピューター(サーバー用のもの)      5年

   (注)平成13年4月1日以後に開始した事業年度分の法人税について適用されています。


◎ 消費税の課税事業者と課税期間について

 消費税法が改正され、皆さまは、消費税の課税事業者のことについて
 課税売上高等(注1)が年間1,000万円を超えている個人事業者又は
 法人事業者が該当しているということは、よく理解されております。

 (注1) 「課税売上」+「課税雑収入」の合計額を「課税売上高等」と言います。

 しかし、消費税の申告が「いつ」から必要になるかという点については、
 勘違いされている方がいらっしゃいます。

 特に多いのが、課税売上等が年間1,000万円を超えることとなった年分
 (又は事業年度)から消費税が課税されると思われている方です。
 ここで、「課税期間」と「基準期間」をしっかり知ることが肝要となります。

 「課税期間」とは、そのものずばり、課税される年分(又は事業年度)のことを言います。
 「基準期間」とは、簡単に言いますと課税期間の二年前の期間を指します。

 消費税の課税事業者に該当するかどうかは、この基準期間の課税売上等が
 年間1,000万円を超えているかどうかにより決まるのです。

 すなわち、基準期間の課税売上等が年間1,000万円を超えていると、
 課税期間(基準期間の二年後)の課税売上等が1,000万円以下となった場合であっても消費税の申告は、必要となります。

 逆に、基準期間の課税売上等が年間1,000万円以下の場合は、課税期間(基準期間の二年後)の課税売上等が1,000万円を超えたとしても「当該期間」にかかる消費税については、申告の必要はありません。

 
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